☆受講規約

この受講規約(以下「本規約」といいます)は、sunnysmile協会(以下「当社」といいます)のすべての講座(健康に関する各種講座、ビジネス講座における各会員向けの講座、コンサル、体験会、講習会等を含み、オンライン、チャット、動画、対面等の提供方法にかかわらず、以下「本講座」といいます)を受講される受講者(以下「受講者」といいます)が本講座の受講に際して遵守すべき事項を定めたものです。本講座受講の際には本規約が適用されますので、お申込み前に必ずお読みください。 

[キャンセルポリシー]
講座はオンラインコンテンツにて提供されるため、本契約締結後に中途解約をされる場合であっても、オンラインコンテンツの提供後においては契約金の返金はなされません。ただし、以下記載のクーリング・オフ期間に、「クーリング・オフ」をされた場合は、この限りではありません。

  1. 会員は、本契約締結の日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的方法(メールやFAX、SNS、当協会の送信フォーム等)により、本契約を解除すること(以下「クーリング・オフ」といいます)が出来ます。尚、会員がクーリング・オフをした場合に当協会が費用等を既に受領しているときは全額が返金されます。
    ただし、この時点において当社のノウハウ等を含む資料、教材、テキスト、データ等の提供が既になされていたときは動画料金の総額×25%の額が、既に講座提供が開始されていた時は、その提供済分の受講料の額が、その対価として差し引かれ、返金されます。
  2. 当社が会員に対して不実の事項を告げ、または威迫したことにより
    クーリング・オフが妨害された場合は、会員は、改めて当社からクーリング・オフが出来る旨を記載した書面通知を受領して当社より説明を受けた日から起算して8日以内であれば、クーリング・オフをすることが出来ます。
  3. クーリング・オフは書面を当社宛に発信した時にその効力が生じます。

第1章 [総則]
第1条(適用)

  1. 本規約は、当社と受講者との間において適用され、受講者による本講座の受講条件を定めるものです。受講者は、本規約のすべてに同意した上で、申し込みをされたものとみなされます。
  2. 当社から受講者に提供される本規約以外の本講座にかかるガイドライン、説明書き、注意書き、その他受講者へ別途配布または提示される資料等があった場合、これらに記載の事項も本規約の一部を構成するものとします。
  3. 当社は、以下の場合に、自らの裁量により本規約を変更することができるものとします。
    (1) 当該変更が、受講者の一般の利益に適合するとき
    (2) 当該変更が、受講者による受講の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
  4. 当社は、本規約を変更する場合、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を受講者に電子メールで通知するか、またはWebサイト上に掲示することにより通知するものとします。
  5. 変更後の本規約の効力発生日以降に受講者による本講座の受講があったときは、受講者は、当該変更に同意したものとみなします。

第2条(受講申込)
本講座の申込みについては、当社より別途案内される所定の方法で行っていただきます。なお、各講座に受講資格要件の定めがある場合は、受講者は、この要件を満たしたうえで受講申込を行うものとします。

第3条(受講契約の成立)

  1. 当社が前条に定める受講申込みを受領後、受講者に対して当該講座の受講を承認した旨メール等により通知した時点をもって、本講座にかかる受講契約は成立するものとします。
  2. 前項の成立にかかわらず、運営上やむを得ない事由により本講座の開講日時や講座内容等が変更となる場合があります。

第4条(受講料等および支払い方法)

  1. 受講者は、本講座の受講料等(当社所定の認定試験を受験する場合は、別途試験料)を、所定の支払方法で支払うものとします。なお、受講料等の支払いにかかる手数料(銀行振込の際の振込手数料を含みます)は、受講者負担となります。
  2. 受講者都合による欠席、途中退席、遅刻その他いかなる理由においても、受講料等の返金はされませんが、受講者の体調不良などやむを得ない事由による場合は、当社と別途調整のうえ別日に振替実施される場合があります。

第5条(キャンセルポリシー)
クーリング・オフ期間の経過後において、本講座に関する教材、テキスト、資料、データ、動画視聴のためのURL等が提供された後、または本講座に関するサービスの全部または一部が提供された後に、受講者都合での解約があった場合においても、一切講座代金の返金はなされません。分割支払いの場合は、事前に合意した支払方法にて、全額を支払う必要があります。なお、講座ごとに別途キャンセルポリシーの定めがある場合は、そのキャンセルポリシーに従います。

第6条(講座内容)

  1. 本講座の内容については、当社所定のカリキュラムの通りとします。
  2. 受講者は、事前に講座概要として案内される本講座の内容を十分に確認したうえで、本講座の申込みを行うものとします。なお、受講申込み後にやむを得ず本講座の内容に変更が生じた場合は、受講者に対しメールその他の方法により通知されます。この場合、当該通知をもって、当社と受講者間の受講契約に適用され変更されるものとします。

第2章 [権利義務]
第7条(権利帰属)

  1. 本講座に関する所有権および知的財産権(本講座の受講に伴い、受講者へ提供される本講座の内容、当社保有の知見、運営ノウハウおよびこれに関する資料や情報に関する著作権等を含みます)は、全て当社その他当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属しており、かつ受講者には移転しないものとします。
  2. 受講者は、いかなる理由によっても当社または権利者の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第8条(受講に際しての自己責任)

  1. 受講者は、自己の判断および責任において本講座を受講するものとし、本講座の受講と当該受講に伴う自らの一切の行為、およびその結果についても、一切の責任を負うものとします。また受講者は、本講座の受講により知得した情報等に基づいて受講者が下した独自の判断および起こした行動によりいかなる結果が生じた場合(第三者に教授等したことによる場合を含みます)においても、当社はその責を負いません。
  2. 受講者は、オンラインにて本講座の受講をする場合、通信端末、通信環境の設定、インターネット接続サービスその他本講座を受講するために必要となる機器およびサービスを、自らの責任と負担において準備するものとします。当社は、本規約に明示する場合の他、通信環境の不整備や不使用または接続不能等による受講不能や不具合について、一切の責任を負いません。

第9条(非保証等)

  1. 本講座の受講により提供された情報等につき、当社は、受講者に対し、これらに関する内容・品質・正確性・適法性(知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます)・有用性・信憑性・特定の目的への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いません。
  2. 本講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じた紛争等については、当該当事者の責任において処理解決するものとし、当社はこれらについて一切責任を負いません。

第10条(機密情報)
受講者は、本講座の受講に伴い、提供を受け、または知得した当社の機密情報(本講座の内容を含む営業上、技術上、財産上、その他第7条(権利帰属)に定義する当協会保有のノウハウに関する資料や情報を含みます)を適切に管理し、当社の事前の承諾なしに第三者へ開示または漏洩してはならず、また当社の許諾する目的以外に使用してはならないものとします。

第3章 [解除等]
第11条(解除等)

  1. 当社は、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該受講者との受講契約を解除し、あるいは受講を停止させることができるものとします。また、当該受講者に対して付与された資格認定、権利、特典等がある場合、当社はこれらを剥奪することができるものとします。
    (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    (2) 正当な理由なく当社の指示や方針に従わなかった場合
    (3) 次に該当する行為があったと当社が判断した場合
    ① 当社または第三者(第7条に定める権利者および他の受講者を含みます)の著作権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
    ② 当社の承諾を得ることなく、受講に伴い提供されたテキストや教材、動画コンテンツ、データ、情報等の複製、模造(テキスト等や講座内容を模倣して自らが開発したかのように創作などを行う行為を意味し、自らの事業のために使用する行為を含みます)、配布、転載、印刷、不正使用、SNSなどへアップロード等を行う行為
    ③ 当社やその関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、本講座の運営を妨害する迷惑行為
    ④ 当社より事前の承諾を得ることなく、当社と関係のないサービス、商品、団体、ビジネスを他の受講者や会員に営業、勧誘したりする行為(これらの勧誘や営業について必ず事前に許可を得る必要があります。)
    ⑤ 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
    ⑥ その他、当社が受講契約の継続を適当でないと判断する行為
  2. 当社は、前項により損害を被った場合は、受講者に対して、その損害の賠償を請求することができるものとします。
  3. 受講者は、第1項各号のいずれかの事由に該当した場合において、当社に対して負う受講料等の支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに全ての支払を行わなければならないものとします。

第12条(損害賠償)

  1. 受講者は、本規約に違反することにより、または本講座の受講に関連して当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 受講者が、本講座の受講に関連して他の受講者または第三者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、自らの責任と費用負担において処理解決し、当社に一切迷惑をかけないものとします。
  3. 当社は、本講座に関連して受講者が被った損害について、自らの責めに帰すべき事由によるものであった場合を除き、賠償の責任を負いません。なお、当社が受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、その対象となる損害の範囲は、自らの帰責事由の直接の結果として現実に当該受講者が被った通常の損害に限るものとし、その予見およびその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失利益その他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。

第4章 [有効期間等]
第13条(有効期間)
本規約の有効期間は、第3条(受講契約の成立)の規定に基づく受講契約の成立の日から効力を生じ、本講座の提供が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終結の日まで有効に存続するものとします。

第14条(存続条項)
受講契約が終結した後においても、第7条(権利帰属)、第8条(受講に際しての自己責任)、第9条(非保証等)、第10条(機密情報)、第11条(解除等)第2項および第3項、第12条(損害賠償)、本条(存続条項)、第16条(反社会的勢力等)、第17条(譲渡等)、第18条(完全合意)、第19条(協議解決)および第20条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

第15条(肖像等)
受講者は、 当社が受講風景や受講中の様子を撮影し、その動画や画像等をWebサイトあるいは各種SNSその他で公開、発信を行うことをあらかじめ了承するものとします。また、当社が撮影した画像や動画等における、肖像権等(顔の映り込みなども含みます)の使用につき、これらのWebサイト等にて公開、発信する目的の範囲内に限り使用することにあらかじめ同意いただきます。ただし、事前にこれらの公開等を希望されない旨お申し出いただいた受講者については、(顔の映り込みなども生じないよう)努めて対応させていただきます。その場合は適宜講師またはスタッフまで直接お申し出くださいますようお願いいたします。

第16条(反社会的勢力等)

  1. 受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
    (1) 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
    (2) 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
    (3) 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
  2. 当社は、受講者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができます。
  3. 当社が前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により受講者に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。

第5章 [雑則]
第17条(譲渡等)
受講者は、当社の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第18条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

第19条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第20条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当社の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

附則
2024年12月1日 最終改定

コンサルティング契約書

一般社団法人 sunnysmile 協会(以下、「協会」といいます)と、様 (以下、「会員」といいます)は、協会の提供する協会会員向けの sunny smile の講座(以下、「コンサルティング」といいます)を会員が利用することについて、以下のとおり契約を締結します。

第 1 条 【コンサルティング】

  1. 協会の認定講師は、会員の発展に寄与するため、善良なる管理者の注意義務をもって適切かつ誠実に、本契約に従いコンサルティングを会員へ提供するものとします。
  2. 本契約に基づくコンサルティングにおいて、会員は、次のサービスを享受することができます。
    (1) sunny smile会員向けに提供しているオンラインコンテンツを視聴・参加すること
    (2) 個別コンサルティング、グループコンサルティングに参加すること
    (3) 前項の各サービスについては、協会または認定講師の運営上の理由により、変更される場合があります。この場合、認定講師は変更後のサービス内容について、変更前に会員に通知するものとします。
    (4) サポートは複数名でさせていただくことと、より質の高いサポートをするためにサポート担当が変更になる場合があります。

第 2 条 【契約金】

  1. 会員は、本契約に基づくコンサルティングの対価として、協会に対し、以下のコンサルティング契約金(以下、「契約金」といいます)をクレジットカードまたは口座振込で一括もしくは分割にて支払うものとします。

〈オンライン講座+ビジネスサポート〉
サポート契約期間 1年間
合計金額 730000円(税込)
※オンラインコンテンツ:430000円 (入会金込、税込)
 ビジネスサポート:25000円/12ヶ月 (税込)
※分割支払いの場合は手数料合計として一律105000円

  1. 講座はオンラインコンテンツにて提供されるため、本契約締結後に中途解約をされる場合であっても、オンラインコンテンツの提供後においては契約金の返金はなされません。ただし、別紙記載のクーリング・オフ期間に、「クーリング・オフ」をされた場合は、この限りではありません。

第 3 条【通信料等】
オンラインコンテンツの視聴やコンサルティング時に発生する通信料や必要な通信機器の手配に関しては、会員の負担とします。

第 4 条【契約期間】

  1. 本契約の契約期間(第 1 条2.の各サービスを享受できる期間)は、本契約締結後に協会よりコンサルティングにかかる講座(所定のオンラインコンテンツ)の引渡しを受けてから、[12か月]です。
  2. 契約期間の終了後は、各サービスを利用することはできませんが、認定講師または会員に健康上その他やむを得ない事由がありサービス利用の中断を余儀なくされた場合などは、この限りではありません。この場合、認定講師と会員は、(期間を延長するなど)サービス利用の代替措置について、別途協議して決定することができるものとします。
  3. 講座(所定のオンラインコンテンツ)の視聴については、契約期間の終了後も、継続的に行うことができます。

第 5 条【更新】
会員は、本契約が終了した際に、契約更新を希望する場合、認定講師にその旨申し込むものとします。この場合に、認定講師が、この申込みに承諾したときは、新たに契約書を発行し、更新後のコンサルティング契約を締結するものとします。

第 6 条【秘密保持】

  1. 本契約において「秘密情報」とは、認定講師または会員が相手方に対して開示した情報のうち、秘密情報として指定したものをいいます。ただし、口頭で秘密情報として開示したものについては、相手方に対し、当該開示後 30 日以内に当該情報を明示した書面を送付するものとします。なお、開示方法のいかんにかかわらず、認定講師および会員の事業に関する営業上、技術上、財産上の企業秘密(協会の事業に関する各企業秘密を含みます)については、秘密情報に該当するものとします。
  2. 前項の情報のうち、次のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除外されます。
    (1) 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
    (2) 開示の時点で適法に保有していた情報
    (3) 独自に開発、作成、もしくは入手したことを立証できる情報
    認定講師および会員は、相手方の秘密情報(協会に関する秘密情報を含みます)について、厳に秘密を保持するものとし、相手方の書面による承諾なくして、第三者に開示せず、本契約の目的以外のために使用しないものとします。

第 7 条【禁止事項】
会員は、コンサルティングを利用するにあたり、次に掲げる行為を行なってはいけないものとします。
(1) 本契約、認定講師とのその他の契約、所定の各種規約、法令または公序良俗に違反する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為
(3) 認定講師に対して虚偽の事実(会員が得た収入に関する情報を含みます)を報告するなどの認定講師への背信行為
(4) 認定講師のサービス運営を妨害する行為、またはそのおそれのある行為
(5) 他の会員に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(6) 認定講師より提供される講座、チャット、その他コンサルティング利用にともない知り得た、他の会員の個人情報、活動内容その他の情報を本人の同意なく第三者に漏えいする行為
(7) 他の会員に対してセールス(営業)、本契約と関係のない団体やサービスへの勧誘などの迷惑行為
(8) 認定講師のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(9) 認定講師、協会及び他の会員を誹謗・中傷する行為
(10) 認定講師のサービスと類似もしくは競合するサービスを認定講師の許可なく実施する行為
(11) その他、前各号に準じ、認定講師が不適切と判断する行為

第 8 条 【知的財産権】

  1. コンサルティングの提供にともない、認定講師より会員へ提供される講座、各種コンテンツ、資料、データ、情報に関する著作権等の知的財産権の一切は、認定講師または協会(以下、「権利者」といいます)に帰属していることを、会員はあらかじめ確認するものとします。
  2. 会員は、事前に権利者の承諾を得なければ、前項の知的財産権を、権利者より認められている範囲を超えて使用してはならないものとします。また、会員は、コンサルティングの利用にともない認定講師へ情報、資料、データ等を提供する際は、これらが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。

第 9 条【損害賠償】
認定講師または会員は、相手方が本契約に違反した場合、これにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとします。

第 10 条【準拠法】
本契約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとします。なお、本契約に関する一切の紛争に関して訴訟を提起する場合は、 認定講師の事業所所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 11 条【協議解決】
本契約に定めのない事項が生じたとき、または、この契約条件の各項目の解釈につき、疑義が生じたときは、認定講師と会員は、 互いに誠意をもって協議の上解決するものとします。

第 12 条【存続規定】
本契約の終了後といえども、第 7 条【秘密保持】、第 8 条【禁止事項】、第 9 条 【知的財産権】、第 10 条【損害賠償】、第 11 条【準拠法】、第 12 条【協議解決】および本条【存続規定】については、なお有効に存続するものとします。以上の合意を証するため、本書の電磁的記録に各自電子サインを施し、その電磁的記録を保管するものとします。

契約日 202 年 月 日
(協会会員 認定講師)
住所 宮城県仙台市泉区住吉台西3-15-6
氏名 水嶋 ゆうこ
連絡先 080-1818-0180
(会員)  
住所 兵
氏名 
連絡先 

[クーリング・オフについて]

  1. 会員は、本契約締結の日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的方法(メールやFAX、SNS、当協会の送信フォーム等)により、本契約を解除すること(以下「クーリング・オフ」といいます)が出来ます。尚、会員がクーリング・オフをした場合に当協会が費用等を既に受領しているときは全額が返金されます。

ただし、この時点において本契約に基づくコンサルティングに関する 当協会のノウハウ等を含む資料、教材、テキスト、データ等の提供が既になされていたときは動画料金の総額×25%の額が、既に講座提供が開始されていた時は、その提供済分の受講料の額が、また、第2条に定めるビジネスサポート代金のうち初月分(1/12)の額がその対価として差し引かれ、返金されます。

2, 当協会が会員に対して不実の事項を告げ、または威迫したことにより
クーリング・オフが妨害された場合は、会員は、改めて当協会からク ーリング・オフが出来る旨を記載した書面通知を受領して当協会より説明を受けた日から起算して8日以内であれば、クーリング・オフをすることが出来ます。

  1. クーリング・オフは書面を当協会宛に発信した時にその効力が
    生じます。